遺言書~おひとり様の場合~

今回はおひとり様の場合・・・

おひとり様といっても様々な状況な方がいます。

まずは夫または妻も子供もいない場合です。

この場合、基本親と兄弟姉妹に財産は相続されます。親が亡くなっている場合は兄弟姉妹に相続されます。

兄弟姉妹にも亡くなられた方がいる場合、その子供(甥・姪)に相続されます。

夫または妻がいない、子供も孫もひ孫もいない、さらに両親も先に亡くなっていて、兄弟姉妹も甥・姪もいない場合、残念ながら相続人はいません。

その場合は財産は国のものになります。かといって国が勝手に相続手続をしてくれるわけではありません。相続人でない親族が手続きをしなければなりません。

夫・妻・子供もいない場合、親・兄弟姉妹(亡くなってる場合は甥・姪)に法律どおりに相続されても問題なければそのままで大丈夫!

注意は必要なのは、この中の誰かに財産を多めに渡したい!この人にはあげたくない!という場合です。

妹にはお世話になってるから多めにあげたい!弟とは疎遠なんで渡したくない!というような気持ちを持っている方も少なくないはず。

その場合は遺言書が有効です!こんなケースの場合、親以外は遺言書の内容が気に入らないと言える人はいません。

ぜひ遺言書を残して、希望する相続を実現させてください!!

夫または妻がいない、子供も孫もひ孫もいない、さらに両親も先に亡くなっていて、兄弟姉妹も甥・姪もいない場合、ぜひ遺言書は残してほしいと考えます。

残された財産が国にいってしまい親族にも手続きの負担がかかってしまいます。

せっかくの財産ですし、お世話になった方や希望する団体でも遺言書に残すと遺贈できますのでぜひ遺言書を活用してください!