まずは、当事務所のホームページをご覧頂きましてありがとうございます。
大阪府大東市に事務所を構える、行政書士粟田正子法務事務所です。
大東市はもちろん、東大阪市・門真市・守口市などの方もお気軽のご相談ください。
遺言書のお手続き、相続のお手続きを当事務所でサポート致します
大切なご家族が相続で争わない為にも、遺言書は正しく残さなければなりません。
遺言書は公正に残さなければ意味を成しません。
不明な点も多い遺言書や相続のお手続きを当事務所へお任せください。
お客様の立場で親身に対応させていただきます。
上記に当てはまる方、または心当たりのある方は些細な事でも構いませんので
当事務所へご連絡ください。
公正証書遺言書の作成は厳格なルールがあります。
法定相続通りに分けないのであれば正しく作成しないと無効となってしまいます。
相続人同士で揉めてしまい裁判に至ってしまうケースもあります。
子ども達だけであれば揉めないかも知れませんが、子どもが結婚し配偶者という他人が入ってきますので揉める可能性が上がってしまいます。
なので公正証書遺言書は行政書士や司法書士へ依頼し正確に作成する必要があるのです。
*認知症について(任意後見契約)
もし将来ご自身が認知症になった時に今できることとして任意後見契約書の作成があります。
任意後見契約書は自分の意志がしっかりしている時に将来のことを考えて作成できるのでとても良い契約となります。
認知症になってしまうと、徘徊や暴言、暴力、介護拒否、うつ病などがあり身内だけでお世話するには深刻な問題が出てきます。
なので任意後見制度を活用することにより家族の負担は大きく軽減されるのです。
*障がいのあるお子様、ご家族がいる方
普通に考えると、順番により子より親が先に亡くなります。残された障がいのあるお子様をどのような形で守っていくのかどのような書類をだれにお願いするのか。
また障がいのあるお子様に最もいい方法で資産、財産を相続させるのがいいのかについて詳しく親身にアドバイス致します。
重度の障がいのお子様に関しても「施設に完全にお任せしかないのでは?」と考えず一度ご相談ください。